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結婚準備

【入籍前】婚姻届の書き方や必要書類を詳しくご紹介!早めの準備がおすすめ

婚姻届の提出はやはり、お二人にとって一大イベント! 正式な結婚の前に行うとても大切な手続きで、また結婚を実感できる、とてもおめでたいことですよね。 ただ、婚姻届は2021年9月1日以降から婚姻届の押印が不要になったなど、婚姻届にも新しい風が。書き方や必要書類を再確認してから準備を進めてきましょう そこで、ここでは婚姻届の書き方や必要書類について詳しくご紹介します。 (結論:早めに準備を進めておくのがおすすめ!

婚姻届提出前の準備

実際に婚姻届を記入する前に、二人で決めておいたり、用意する書類があります。ここでは婚姻届提出前に準備しておくべき内容をご紹介していきます。

 

必要書類の確認・用意

 

婚姻届の提出に際し必要な書類

 

婚姻届

予備を含め数枚用意する

戸籍謄本・戸籍抄本

役所に確認し、必要な戸籍を請求す

本人確認書類

◯1点の提示でよい書類

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・住民基本台帳カード(写真付き) など

 

◯いずれか2点の提示が必要な書類

・被保険者証

・国民年金手帳

・共済組合員証 など

 

 

 

 

 

婚姻届を提出する時は、婚姻届に必要事項の記入+本人確認書類の用意が必要です。

 

婚姻届や戸籍謄本を入手するなど、事前準備がありますので忘れずに。

婚姻届は書き損じの可能性もあるので、予備を含めて数枚用意しましょう。役所に貰いに行ったり、役所HPでダウンロードしたり、雑誌の付録でもOKです!

参照:大阪市『大阪市各区のオリジナル婚姻届を配布しています ぜひご利用ください!』

 

最近は思い出の写真などを載せた「世界で一つだけのオリジナル婚姻届」を依頼して作成してもらうケースも。 ただし、役所によってはオリジナル婚姻届などは受け付けできないと言われるケースもあるので注意。 可能であれば事前に「この様式の婚姻届は提出が可能ですか?」と確認しておくのも一つ。

 

また、戸籍謄本は原本、戸籍抄本でも受け付けている役所もありますが、役所の考え方によってケースバイケース。なお、本籍地である役所で婚姻届を届出する場合は戸籍謄本が不要という点も押さえておきたいところ。 本人確認書類に使える書類は複数あり、こちらは婚姻届を提出しようとしている役所のHP等で事前確認が必要です。

 

その他、未成年のご結婚では保護者の同意書が必要なケースも。 海外で結婚したり、外国籍の方との結婚の場合は別途必要書類があります。詳しくは婚姻届を提出しようとしている役所へご相談を。

 

入籍日(=結婚記念日)を決める

一般的に、婚姻届が受理された日(受理日)が入籍日(つまり結婚記念日)に。 付き合った日や誕生日、縁起の良い日、いい夫婦の日(11月22日)など語呂の良い日、数字が並んでいる日(1月11日など)、プロポーズした日or挙式した日を結婚記念日にするケースが多くみられます。

 

ちなみに、「結婚記念日は婚姻届の受理日」と厳密に法律で決まっているわけではありません!婚姻届が受理された日以外にも、結婚記念日は任意で決めてOK! <例:入籍は5月1日で、挙式は6月1日という場合> ★6月1日が結婚記念日!など自由に決められます。

 

新しい本籍地を決める

新しい本籍地を決めましょう。 一般的には新たな本籍地はパートナーの方の本籍地に寄せるケースが目立ちますが、新しく本籍地を決めても◎。

 

押印するか決める

これまで婚姻届といえば届出人(結婚する2人)と証人2人の押印が必要でしたが、法改正で2021年9月1日から婚姻届への押印が不要となりました。 ※なお署名欄は従来どおり本人の自筆署名が必要です。 ただし、任意で従来どおり押印できますので、押印するかどうかはお二人で決めておきましょう。 注意点としては、一般的なスタンプタイプのハンコ等では押印を受け付けてもらえないケース。この際、朱肉をつけて押印できるタイプのハンコを用意するというのも◎です。

参照:法務省『戸籍届書の様式変更について』(令和3年8月法務省民事局)

 

証人に依頼する

婚姻届には証人二人のサインが必要!婚姻届提出に先立って、婚姻届のサインをしてくれる証人へお願いしておくと良いですね。 場合によっては郵送等での押印の依頼が必要なケースもあるため、多少の時間的余裕をもって準備を進めておきたいところ。

婚姻届を記入・提出する

婚姻届を記入・提出する

婚姻届を記入・提出する

準備ができたら、いよいよ婚姻届を記入し、提出です!このとき鉛筆や消えるボールペンなど書き換えが可能な筆記用具での記入はNG。ボールペンで記載を。

 

婚姻届の記載方法と注意点

項目 書き方・注意点 氏名・生年月日 楷書で分かりやすく、ふりがなや生年月日を忘れずに記入 住所 現住所を部屋番号等まで記載 本籍 各種証明書通りに記載

※本籍は住民票や戸籍で確認できます 父母及び養父母の氏名・続柄 漢字間違い等に注意

※次男は二男と書きます

 

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

事前に取り決めた氏や本籍を記載 同居を始めたとき 同居を始めた日か結婚式の日か、いずれか早いほうを記載 初婚・再婚の別 初婚か再婚か該当する方にチェックをつける 同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫婦の職業 該当するものにチェックをつける

 

その他 未成年の結婚や、婚姻届提出時に同居も結婚式もしていない場合などに記載 届出人署名 漢字間違いに注意 ※押印は任意ですが、ゴム・スタンプ印は不可 連絡先 不備があった場合は役所から電話が入るケースがあり、日中に繋がる電話番号を記載 証人の署名 証人が氏名・生年月日・住所・本籍を記入 婚姻届の記入にあたっては、上記のようなポイントと注意点に留意して丁寧に記入しましょう。 不明点は役所に確認して、できる限り不備を減らしてみて。

 

婚姻届の提出先

婚姻届は、新旧いずれかの本籍地や現住所の役所で、戸籍を取り扱う窓口(市民課や戸籍課など)に提出します。 また、窓口の対応時間を過ぎた場合についても、婚姻届の提出はできます。 休日・夜間であっても時間外窓口や当直室など庁舎管理人(警備の方が兼任されているケースも)が担当者の代理として受付をしてくれます。 提出にあたっては本人確認があるので、身分証明書等の持参も忘れずに! この段階ではまだお互いに旧姓のままという状況が正しいため、それぞれ結婚前の身分証明書を提出することで問題ありません。

婚姻届提出後の手続き

婚姻届提出後の手続き

婚姻届提出後の手続き・動き方について解説します。

 

婚姻届受理証明を入手する

婚姻届の受理証明を入手しておきましょう。 婚姻届を提出&受理されたタイミングでお二人は正式にご夫婦に。 しかし婚姻届の内容が戸籍謄本に反映されるまでには、数日から1週間程度のタイムラグがあります。 よってそれまでの間、様々な手続きを行うための「婚姻届受理証明」を手に入れておくとスムーズ。

 

各種名義変更の手続きを行う

各種名義変更の手続きを行いましょう。 結婚後の各種名義変更手続きに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

 

新しい戸籍を取り寄せる

戸籍謄本への反映が完了したタイミングで新しい戸籍を取り寄せましょう。 新しい戸籍謄本が手に入りますよ。

 

婚姻届は入念な準備が必要

婚姻届は書類一枚を記入して提出するだけのシンプルな流れ。 でも、大切な手続きだからこそ入念な準備が必要です。 特に証人へのお願いについては、連絡の行き違いなどがあるとタイムラグが発生することも!早めに相談してみては。 そして書類不備などで受理されなかった場合、結婚記念日の日付にズレが生じるケースも。 届け出まで時間があれば記入した婚姻届と必要書類を用意して、一度窓口で修正すべき箇所がないかチェックしてもらいましょう。 希望する届出日で受理してもらうには、このような準備が成功の鍵です。

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