入籍日は、正式に夫婦として認められる、お二人にとって重要な一日です。
こちらの記事では、土日祝でも婚姻届を提出する方法を解説していきます。
入籍したい日が土日祝で役所が開いていない場合も、あきらめずに済む方法がありますよ。
確実に希望日に受理してもらえるように、しっかり確認していきましょう。
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役所では、24時間婚姻届の提出を受け付けています。
そのため、開庁時間が終わってしまって届出ができないということはありません。
ここでは、役所の開庁時間外に婚姻届を提出する方法をご紹介します。
「時間外窓口」「時間外受付」「当直室」といった窓口に届け出ましょう。
平日の日中に来所できないときも、時間外窓口なら提出が可能です。
お住まいの自治体のホームページや電話問い合わせなどで、どこに時間外窓口があるか確認してください。
一部の役所では、土日でも開いていることがあります。その場合には、通常通り窓口で婚姻届を提出しましょう。
土日開庁日は、役所のホームページなどで確認できます。
提出書類は、時間内に提出するものと変わりありません。
ただし、時間外窓口での提出は書類を預かるのがメイン。
原則として必要書類の確認は行ってくれませんので、しっかりと自分たちで必要書類の確認を行うことが大事です。
時間外でも書類を預かってはくれますが、その場での書類確認・訂正箇所の指摘はされません。
婚姻届の提出日を入籍日にするには、書類などの不備をなくすことが大切です。
書類に不備があると受理されないことも。繰り返し確認して、記載すべき箇所に何も書かれていない、本籍の住所を間違えて記入しているなどの不備をなくしましょう。
再提出になると、入籍日も変わってしまいます。証人欄の未記入、本籍地や署名欄などの不備はありませんか?
可能であれば、平日に役所に出向いて婚姻届の書き方が合っているかチェックしてもらってもよいでしょう。
特に、市町村窓口で配布されるものとは異なるオリジナルデザインの婚姻届を使うときは要注意です。
添付書類が全てそろっているか、本人確認書類や戸籍謄本などを確認します。
謄本や抄本、本人確認書類はどの書類ならいいのかなど、事前によく確認しておきましょう。
あらかじめ、平日に確認に行っておくと安心ですね。
あらかじめ捨印を押しておき、誤りが見つかったときの「訂正印」として利用できるようにするのもひとつの方法です。
文書の余白部分にハンコを押しておけばOKですが、捨印はふたり分必要ですので注意しましょう。
ハンコレスの時代ですが、捨印を押しておけば、軽微な修正は役所の方で処理してもらえる可能性も。
役所によって対応は変わるので、なるべく不備をなくすようにしましょう。
時間外の提出では確認作業がないので、無事に受理されたか気になりますよね。
この項目では、時間外に婚姻届を提出した後の流れを解説します。
婚姻届受理証明書は記念にもなるので、ぜひ取得してみてください。
婚姻届が受理されると、婚姻届受理証明書を取得できます。
婚姻届を提出した市区町村の役所で取得できて、記念としても、また以下の用途にも使える書類なんです。
・住民票の名義変更(婚姻届を出した直後で戸籍が変更されていない場合)
・会社への届け出
・海外挙式などでふたりがすでに夫婦だと証明する必要があるとき
ただし、運転免許証の名義変更、銀行口座の名義変更には使えません。
これらの変更には、住民票を利用しましょう。
婚姻届が受理されると、住民票も新しい姓名に変わったり配偶者が追加されたりします。
ただし、戸籍に情報が反映されるまでは時間がかかるため、提出直後では反映されておらず、旧姓での発行になってしまうことも。
その場合は、先ほど説明した婚姻届受理証明書を使うことで書き換えが行われます。
住民票はお住まいの市区町村で発行できるので、婚姻届を提出した役所が遠い場合の確認には便利な方法です。
記念日や語呂のいい日を入籍日にしたい。
しかし、土日祝で役所が閉まっていたり開庁時間中に役所に行けなかったりすると、別の日にしようとあきらめてしまうかもしれません。
時間外窓口で提出すれば、その日の日付で受理されます。
この方法を知っていれば、開庁日や時間を気にせずに希望日に婚姻届を提出することができますね。
今回ご紹介したポイントに気をつけて、すてきな入籍日にしましょう。