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【入籍後】名字が変わる人は必見!入籍後の手続き

入籍するにあたって、どちらかの名字が変わることになります。

そのため、名字が変わる側はさまざまな手続きをする必要があります。

 

今回は、名字が変わった人がするべき手続きを紹介していきます。

複雑に思えるかもしれませんが、この記事を確認してひとつずつ済ませていきましょう!

入籍後に変更が必要なものチェックリスト

入籍後に変更が必要なものチェックリスト

 

●    運転免許証

●    マイナンバーカード

●    銀行口座

●    パスポート

●    印鑑登録

●    健康保険証

●    年金

●    自動車登録

●    各種保険

●    クレジットカード

●    携帯電話・スマホ

●    インターネットなどなど

 

名字の変更に伴い、旧姓で登録しているものはほとんど手続きが必要となります。

 

正直、かなり多いように思いますよね。

最低限、身分証明証と銀行・クレジットカード・公共料金の手続きを行っておけば問題ないでしょう。

 

運転免許証の名義変更方法

運転免許証の名義変更は、各都道府県の運転免許センターか警察署で手続きができます。

変更内容によって必要書類が異なります。

 

本籍・住所・生年月日を変更する場合には、使用中の運転免許証に加えて、本籍が記載された住民票が必要になります。

 

住所のみ変更する場合には、使用中の運転免許証に加えて、マイナンバーカードや住民票、新住所が記載された健康保険証、官公庁が発行した郵便物などの新住所が確認できる書類が必要です。

 

いずれの手続きにおいても、外国籍の方は在留資格が確認できる書類も必要になります。

 

以下の書類は認められませんので注意しましょう。

特に、マイナンバーカードを作成していないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。「通知カード」は使用できませんので要注意!

 

●    マイナンバー制度施行時の「通知カード」

●    消印のない手書きのハガキなど(年賀状含む)

●    宅配物の送り状

●    カタカナ書きの郵便物(免許記載事項の漢字入力ができないため)

●    転送された郵便物

 

 

同一の戸籍である二人以上の者が、同時に本籍等の記載事項変更の届出をする場合には、住民票の謄本は1通で問題ありません。

つまり、夫婦が同居している場合、同時に運転免許証の手続きをするときには、住民票はどちらかが提出すればよいということになります。

 

運転免許証の名義変更は、手数料無料で行えます。

印鑑登録の変更方法

続いて、印鑑登録の変更方法を確認していきましょう。

 

登録する印鑑は、住民票の氏名の文字と一致している必要があります。

登録している印鑑と住民票の姓(氏)が異なる場合には、印鑑登録は自動的に失効してしまいます。

そのため、入籍して名字が変わったときは新しく印鑑登録しなければなりません。

 

失効してしまい、印鑑登録証明書を必要とされる場合には、新しい印鑑で改めて印鑑登録申請をする必要があります。

 

変更前の氏名

登録している印鑑

変更後の氏名

氏名変更後の印鑑登録

山田花子

山田

佐藤花子

登録失効 (姓(氏)と登録印が異なる)

山田花子

山田花子

佐藤花子

登録失効(姓(氏)と登録印が異なる)

山田花子

花子

佐藤花子

登録継続

 

また、印鑑登録は市町村単位で管理しています。

そのため、違う市町村に引っ越す場合は引越し前に廃止手続きをして、引越し後に改めて登録する必要があります。

印鑑証明が必要になったタイミングで改めて登録するのもよいでしょう。

マイナンバーカードの名義変更方法

マイナンバーカードの名義変更には、有効期限内の本人のマイナンバーカード、発行時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

 

また、以下の条件で手続きをしなかった場合にはカードは失効してしまいます。

 

●    転入日が転出届出をしたときの転出異動(予定)日から30日以内であること

●    転入日から14日以内に転入の届出をしていること

●    転入の届出をした日から90日以内であること

 

失効してしまったけれども引き続きマイナンバーカードが必要・・・。

 

そのような場合には、再交付申請を受けましょう。

再交付申請は有料になりますので注意!

 

同時に配偶者のマイナンバーカードの変更手続きをすることも可能です。ただし、追加で書類が必要になることがありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

マイナンバーカードは、婚姻届と同時に2人で手続きするとスムーズです。

 

年金の名義変更方法

氏名が変わったら、年金の名義変更手続きも必要になります。

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ、10日以内に届け出る必要があります。

 

平成30年3月5日以降、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は氏名変更手続きは原則不要となりました。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方、もしくは海外居住者の方などは引き続き氏名変更届の提出が必要ですので注意しましょう。

 

共済組合等や企業年金に対しては、引き続き、「氏名変更届」の提出が必要になります。

不明点は市町村の年金事務所へお問い合わせください。

 

その他の名義変更手続き

銀行口座やパスポート、クレジットカードなど、普段使っているものから名義変更手続きをしましょう。

 

それぞれ手続きに必要な書類等が異なりますので、ホームページや問い合わせで要確認!

 

引越し後の名義は、名前を変更しない方で登録しておくと楽です。妻になる側が名字変更をする場合には、夫の名義にしておくとよいでしょう。

 

郵便物の転送手続きは名前も参照するため、旧姓と新姓の両方で手続きしておくと漏れがなくて済みますよ。

 

その他の手続き

これまで挙げたほかにも、以下のような手続きが必要になる場合があります。

それぞれ必要に応じて連絡し、名字変更の手続きの問い合わせをしましょう。

 

 

●    銀行口座の名義の変更

●    パスポートの名義変更

●    健康保険証の名義変更

●    自動車登録の名義変更

●    不動産・法人等の登記の名義変更

●    各種生命保険の名義変更

●    クレジットカードの名義変更

●    携帯電話・プロバイダの名義変更

●    郵便物の転送

 

 

最も効率のいいスケジュール

最も効率のいいスケジュール

仕事のスケジュールの関係で平日のお休みが1日しかないなど、手続きに時間を割くのが難しい場合もありますよね。

 

そんな方のために、各種手続きを最も効率よく行えるスケジュールを紹介します。

 

新居への引越し

結婚に伴い新居に入居する場合は、まず引越しを済ませましょう。住所変更と婚姻届を同時に出せば、手続きを一気に進めることができます。

 

婚姻届提出

婚姻届は、全国どこの役所でも提出ができます。

引っ越しを済ませたら、引越し先の役所で婚姻届を提出しましょう。

婚姻届と同時に転入届を出すと、新姓で住民票をもらえます。

 

身分証明書の変更手続きを行う

婚姻届と転入届を提出し、役所内で住民票をもらったら、マイナンバーカード(所持している場合)の変更手続きをしましょう。

健康保険証の手続きも、役所内で変更可能です。

 

その後、警察署で運転免許証の変更手続きをするとよいでしょう。

免許証があれば他の変更手続きはスムーズに行えますので、この順で手続きするのがおすすめです。

まとめ

入籍は喜ばしいことですが、名字が変わるとなれば必要な手続きもたくさんでてきます。

 

時間もかかりますので、入籍日はお仕事をお休みしておくとスムーズに手続きができますよ。

 

代理で手続きができるものもありますので、2人で協力して行いましょう◎

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