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【入籍後】結婚新生活支援事業費補助金

結婚はおめでたいことですが、お金の問題も忘れてはいけません。

 

引越しや新居への入居、おめでた婚の場合は出産費用にとなにかとお金がかかりがち。

 

そんな新婚世帯のために、国が主体となって結婚新生活支援事業補助金を出しています。

 

対象となる自治体にお住まいであれば、申請しないと損です。

 

この記事では結婚新生活支援事業費補助金でどのような費用が補助されるか、どのような世帯が対象がご紹介します。

結婚新生活支援事業費補助金とは何?

結婚新生活支援事業費補助金とは何?

結婚新生活支援事業費補助金とは、結婚を希望する人が希望年齢で結婚できるように支援する支援事業です。

 

引越しや新居への入居など新婚生活に係る費用は何かと高額になりがち。新生活を考えると、出費は抑えたいもの。

 

そんな時に使えるのが「結婚新生活支援事業費補助金」です。

 

2016年度から内閣府で地域少子化対策の一環としてスタートしました。2021年度には補助条件が緩和され、注目が集まっています。

 

この補助金制度では「結婚、妊娠・出産、子育てしやすい環境の整備」ができるよう、新婚生活に係る引越しや新居への入居にかかる費用を補助しています。

 

補助金額

 

結婚新生活支援事業費補助金には「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2つがあります。

 

●    一般コース:一世帯あたり30万円が上限で、補助率は1/2

 

●    都道府県主導型市町村連携コース:補助率が2/3で、29歳以下の場合は上限60万円、30歳以上39歳以下であれば上限30万円</em>

 

自治体によりどのコースか異なるので、自治体の案内を確認してみて。

 

対象世帯

 

支給対象となる世帯にはいくつか条件があります。

主な条件はこちら。

 

●    世帯所得が400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)

●    夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下(40歳未満)の世帯

 

参考:内閣府『令和3年度結婚新生活支援事業』

 

なお奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除OK。

 

ただし「所得要件を500万円未満に拡充」「パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象」としている自治体もありますので、お申込みの自治体ごとに対象条件をよく確認すると◎。

 

対象自治体

 

令和4年度では全国692市区町村で実施されています。

例えば、大阪、兵庫ではこちらの自治体が対象となります。

 

【大阪府の対象自治体】

●    枚方市

●    交野市

●    泉佐野市

●    和泉市

●    藤井寺市 など

 

【兵庫県の対象自治体】                                             

●    姫路市

●    相生市

●    加古川市 など

 

 参考:内閣府『令和4年度地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業) 交付決定一覧』

結婚新生活支援事業費補助金の申請方法

結婚新生活支援事業費補助金の申請方法

ここでは結婚新生活支援事業費補助金の申請方法をステップ別にご紹介。

 

自治体のホームページには、書類の詳しい説明があり、申請書をホームページからダウンロードしたり、申込書類チェックシートを確認できるところも!

 

一度、自治体のホームページをご確認いただくと安心です◎

 

 

STEP1:必要書類を確認する

 

自治体の案内に従い、このような必要書類 を用意します:

 

●    補助金交付申込書

●    誓約書

●    住宅手当支給状況証明書

●    補助金交付請求書

●    結婚後の戸籍謄本や婚姻届受理証明書

●    新婚夫婦の住民票の写し

●    所得を証明できる書類

●    住宅費や引越費用がわかる書類

●    市税を滞納していないことがわかる書類 など

 

用意する書類が多く、自治体によっては住宅手当支給状況証明書に勤務先の押印が必要となるなど、事前準備が必要な書類もあるので気をつけて!

 

戸籍謄本など証明書の有効期限は3ヶ月以内とされているケースもあるので、あわせて事前に確認で◎。

 

また自治体によっては、申請時点の状況により必要な書類が変わるため「事前にご相談ください」としているケースも。事前相談をする際には、必要書類の確認をしておくと安心です。

 

 

STEP2:申請書を記入する

 

次に、申請書や誓約書、交付請求書など記入していきます。申請書は各自治体のホームページでダウンロードできることもあります。

 

書類に不備 があると受け付けされないこともあるので、不備がないよう丁寧に記入を!

 

 

STEP3:申請を行う

 

自治体の案内に従い、申請書と添付書類を提出します。

 

郵送で受け付けている自治体と、窓口でのみ申請を受け付けている、つまり郵送による受け付けを行っていない自治体があるので要注意。

 

お住まいの自治体はどの受付方法を取っているか、事前に要確認です。また、役所まで行く必要がある際は、受付時間も併せて確認を。

 

※なお、申請から交付まで1~2ヶ月かかる のが一般的。時間に余裕を持って申請をしましょう。

 

 

結婚新生活支援事業費補助金の対象となる費用

結婚新生活支援事業費補助金は、住宅費と引越費用の2つ支払いが支給対象となります。新婚生活なら何にでも使えるわけではないので、気をつけて。

 

住宅費

 

住宅費は、住宅の購入費用、または賃貸物件を賃借した場合の費用が対象となります。住宅購入の場合は取得費用などが支給対象となります。

 

しかし、土地代や旧住宅の解体撤去費用、駐車場代は対象外というケースもあります。賃貸物件の場合は、このような費用が支給対象となります。

 

●    賃料

●    敷金

●    礼金

●    共益費

●    仲介手数料

 

また、自治体によっては住宅のリフォームも補助対象となるケースもあります。

 

 

引越費用

 

引越し業者や運送業者に依頼し、支払った引越費用も補助の対象となります。

 

ただし、領収書がないなど引越費用という記録のない支払いや、自分たちでレンタカーを借りた・友人に手伝ってもらったような引越しは補助の対象外となりますので要注意。

 

そして、不用品の処分費用や家具の購入費用も対象外なので、ご注意を。

 

 

【注 意】結婚式費用は対応しない

 

新婚生活を楽しむためには、結婚式も準備しなければなりませんよね。

 

しかし、結婚新生活支援事業費補助金は、結婚式の費用や家具の購入費など補助の対象外となります。あくまでも対応しているのは住宅費と引越費用だけなのです。

 

間違った申請をしないようにするためにも、申請する前に必ずしっかりと調べておきましょう。また、支給対象かどうかわからない費用は、自治体に確認しておきましょう。 

まとめ

まとめ

今回は、結婚新生活支援事業費補助金についてご紹介しました。

 

結婚新生活支援事業費補助金は、新婚生活を助けるために作られた制度です。自分の住む地域が対応しているかチェックしてみましょう。

 

また、予算がなくなり次第、受付を終了することもあるので、早めに申し込みを検討したほうが良いでしょう。

 

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