婚姻届は、結婚を法的に認めてもらうための大切な書類。そこで必要になるのが「証人」です。
ここでは、婚姻届における証人の役割から依頼時に間違えやすいポイントまで、しっかり解説していきます。
婚姻届は、新たな戸籍が作られる重要な届け出。婚姻届を受理してもらうには、証人2人以上の署名が必要です。
実は、民法で婚姻届の証人には「成年の証人2名以上が署名」が求められています。
また、証人は、二人の結婚を認める人であれば、必ずしも家族である必要はありません。
証人は大切な役割ですから、信頼の置ける人に依頼するのが良いでしょう。
証人は原則として誰でもなれますが、いくつかの条件を満たす必要があります。
どのような人に依頼するのがおすすめか、必要な条件とあわせて確認しましょう。
必ず、成人(令和4年4月1日から成人年齢引き下げに伴い18歳以上)であることが条件です。
また、18歳以上であれば日本国籍を持たない外国人の方でも問題ありません。
証人として一般的なのは、両親や兄弟です。中には、両方もしくは一方の古くからの友人に依頼するカップルも。
結婚の報告とあわせて、上司や恩師に依頼するのもよいでしょう。
婚姻届は役所に提出する書類ですから、前もって記入方法の確認をしておくとよいでしょう。
また、間違えると書き直しになることもあるので、予備の婚姻届を用意しておくと慌てずに済みます。
そして婚姻届は正式な届け出となりますので、誤字脱字や書き損じが出てしまった際に修正液を使うのはNG。
望ましいのは書き直しですが、どうしても難しい場合、修正部分には二重線を引き、訂正印を押して。
これまで婚姻届には押印が必要でしたが、法改正により令和3年9月1日から押印は任意となりました。
ただし、押印する場合はシャチハタ印鑑と呼ばれるインク浸透印やゴム印を使うのはNG。認印か実印を使用しましょう。
また、両親や親族など同じ名字の2名に証人をお願いする場合には、それぞれ別々の印鑑を用意してもらう必要があるので、注意して!
先方にあらかじめ伝えておくと親切ですね。
普段は、住所の番地はハイフンを使用して略式で書くことが多いですよね。
一方、公的書類である婚姻届には「◯◯県〇〇市〇〇区〇〇丁目◯番◯号」のように「丁目」「番」「号」で住民票や戸籍に記載されている住所と同じように記入する必要があります。
普段通販などで表記している住所と正式な住所で、違いがあるケースもあるので事前に正式な住所を確認しておきましょう。
一般的には、新郎側と新婦側でそれぞれ1人ずつ証人を選ぶのが公平といえます。
しかし、特に法的な決まりはありません。
一方の家が遠方にあるなどの事情があれば、新郎新婦どちらかの両親を証人にする場合もあります。
成人(※令和4年4月1日からの成人年齢引き下げに伴い、18歳以上)であれば、誰でも証人になることができます。
証人は重要な役割ですから、二人に近しい間柄の人に依頼するのが理想的です。
また、婚姻届の記載ルールについて、事前に確認しておくと良いでしょう。
婚姻届を提出したら、証人への報告とお礼も忘れずに。